健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務付けられています。
しかし、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能とされることになりました。
(同制度の高齢受給者証等や船員保険制度の被保険者証等についても同様。)
この内容を定めた「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和3年10月1日から施行されることになったことから、厚生労働省から、通達と事務連絡が発出されました。
事務連絡では、「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載し、留意事項を説明しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年8月13日保発0813第1号)>
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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について(令和3年8月13日事務連絡)/「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載>
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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf